定額減税は、1人当たり所得税3万円と住民税1万円を本来の税額から差し引く形で行う。サラリーマンの場合、勤務先から受け取る給与や賞与から源泉徴収される所得税を6月分から順次差し引かれていきます。
対象は年収2000万円以下の納税者で、納税者と配偶者、子ども1人の世帯なら計12万円の減税となる。
減税額の詳細
所得税3万円(国税)
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
徴収方法
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
つまり、2024年6月の給与等(賞与含む)から減税額分がなくなるまで所得税を減らしていきます。
減税額の上限を迎えたらその後は、通常通り所得税が徴収されていきます。
住民税1万円(地方税)
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分住民税について定額による住民税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
⚪︎本人、配偶者を含む扶養親族一人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において
1万円の定額減税が行われます。
徴収方法
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が
令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
つまり、2024年6月の住民税は0円です。
2024年6月〜2024年5月までの住民税から減税額分を引いた金額を、2024年7月〜2024年5月で均して徴収されていきます。
サラリーマンがすべきこと
無駄遣いせず、淡々と貯蓄や投資資金にする
今回の定額減税の目的は、急激な物価高に対する家計の負担軽減です。
しかし、日本は長きに渡るデフレからコストプッシュ型ながら、ようやく脱却し、これからは継続的に物価が上がり続けるインフレの時代です。
つまり、毎年上がり続ける物価に対して、政府が今回のような定額減税を行う可能性は低いため、今後の備えとして今回減税された分については貯蓄・投資資金として今後のさらなる物価の上昇に備えていくことが必要だと考えます。
さいごに
今回の定額減税は、一人当たり合計4万円税金が安くなる制度です。国民にとっては嬉しい話のはずですが、内容が複雑であることから、7割近くの方が制度についてよく知らない等、評判があまり良くありません。
とはいえ、お得な制度であることには間違いありませんので、要点をしっかり抑えて、減税により増えた所得については浮き足立つことなく将来への備えとして運用していきたいものです。
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